

日産プリンス札幌 新琴似支店の東野です!!
2・3月は車検で入庫が多い時期です🚗
車検を受ける時に意外と知らないことがあると思います

今回は、車検が通らない事例をご紹介します!
1.フロントガラス
【ダメなもの】
・吸盤式の初心者マーク
・吸盤式のお守り
・サンシェードやカーテン
・透過率70%以下のフィルムなど
【貼っていいもの】
・検査標章(車検証と同時に交付されるステッカー)
・保安基準商合標章(車検を受けた後に車検証ができるまでの間フロントガラスに貼っておくステッカー)
・国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの(法定点検ステッカーなど)
・ルームミラー
・ドライブレコーダー
・TVアンテナ
・ETCアンテナ
・レインセンサー(雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器)
など他にもありますが、どこにでも貼っていいわけではないので注意しましょう!!!

2.タイヤの劣化や摩耗
車検では、タイヤの摩耗や空気圧、ひび割れ、傷などがチェックされます。
タイヤの溝は1.6mm以上残っている必要があります。
1.6mm以下になっているとスリップサインが出て車検を通すことができませんので、事前に交換しときましょう!
3.基準を超える改造
車の改造自体違法ではないですが、基準を超えた改造は安全性を損なうのでダメです!!
サイズや重量に関しては、全長・全幅・全高・車両重量のいずれも車両別に定められた規格を超える変更や改造をしてあると、構造変更が必要となり、そのままでは車検に通りません。また、車高については、最低地上高である地面から9cmを確保できていないと保安基準不適合となり、不合格になります。
さらに、灯火類についても灯光色や色温度などに関する厳しい規定があり、どれか1つでも不合格となれば検査には通りません!
4.自動車税や罰則金の未払い
自動車税が未払いのままでは、車検を受けることはできません!
また、駐車違反の放置違反金の滞納により車検拒否制度の対象になります。
なので、事前に自動車税や違反金は必ず納めておきましょう!
5.車検証紛失
車検を受ける際には、車検証の提示が必要です。この証明書には、車検の有効期限や所有者の情報、車体番号などが記載されており、前回の車検が合格したことを証明します!
車検証を紛失した場合、車検を受けられなくなるだけでなく、公道での走行も許可されません。もし紛失に気づいた場合は、すぐに運輸局や軽自動車検査協会で再発行の手続きを行いましょう!
・貨物車について
1.荷室の荷物
車検の際には道路運送車両法の保安基準で「検査時車両状態」で検査を行うという車検を受けるための条件が定められています!
検査時車両状態とは、何も積んでいない状態の車に運転者が1名乗車した状態のことです!
普段お仕事で使用されているお車の荷台に工具や資材等の荷物を載せていると車検の検査を行うことが出来ません。
検査の精度の低下にもつながりますので、荷物は事前に出しておくようにしましょう!!

2.セパレートバー(荷室仕切り棒)
1ナンバー、4ナンバー車で積載量500キロ以上の貨物車(キャラバン・ハイエースなど)には元々付いています。
セパレートバーとは、乗員と荷室を仕切る必要があり、荷物から乗員を守る働きをしています。


3.最大積載量ステッカー
1ナンバー、4ナンバーの小型貨物車にはバックドアに最大積載量を表すステッカーの貼り付けが必要になります。
最大積載量は、車検証に記載されています。それに沿ったステッカーが必要になります。
剝がれていたり、字が読めなかったりすると、車検に通りませんのでご注意ください!!

以上!!まだまだ他にもありますが、車検が通らない事例をいくつか挙げてみました

意外と知らなかったことが多かったのではないでしょうか?
車検を受ける際には、こちらのブログを参考にしてくれたら嬉しいです

車検・点検・修理等は、新琴似支店にお任せください!!!
皆様のご予約・ご来店心よりお待ちしております
