
おかげで今月は例年より1日多い29日間。
それは皆さんご存じかと思います。
そのうるう年の2月29日に自賠責保険を、例えば24ヶ月分で発行すると、自動的に24ヶ月と1日分で発行されます。
例えば今年、平成24年2月29日に24ヶ月の自賠責保険を発行すると平成26年3月1日までになります。
でも平成24年3月1日に24ヶ月分で発行しても平成26年3月1日までになります。
これは車検と密接な関係があります。
例えば、2月29日に新規車検を取ると、次の車検は2年後の2月28日まで。
自賠責保険をもし24ヶ月分で発行しても2年後の2月28日まで。
一見、問題無さそうですが、実は保険には時間まで記載されています。
自賠責保険の満期は2月28日の正午まで。
一方、車検は当日いっぱいです。
つまり、午後の12時間は保険が足りない状態になってしまう…。
そこで「閏年特例」適用となり、24ヶ月と1日分の自賠責保険発行となるわけです。
(※弊社ではうっかり車検満了日を失念してしまう場合も考慮し、原則的には車検日プラス1ヶ月の自賠責保険を発行しています)
ただ、知らなくても良い話です…。
さて、一般的な話をします。
うるう年とは、必ず4年に一回やってくるものと思っていませんか?
実は私も最近まで知らなかったのですが、そう思っていました。
でも実はそうとは限らないのです。
うるう年とは、「暦」と「季節」を一致させるために必要で、季節の1年とは約365.24日。4年で約1日ずれる計算です。
そこで、“西暦が4で割り切れる年は1日足して「うるう年」”となります。
ただし、4年に一度うるう日を足すことで、今度は足しすぎてしまいます。
このため、今度は“西暦が100で割り切れる年はうるう年としない”ことになっています。
さらには、400年経つと約1日足りなくなるのです。
そこで、“西暦が400で割り切れる年は、またまたうるう年”となります。
最近?では西暦2000年が100で割り切れる年であったものの、400でも割り切れる年であったため、結局うるう年でした。
次回100で割り切れる西暦2100年は、4で割り切れますが、うるう年ではありません。
2104年までの7年間はうるう年が無いことになります。
ただ、88年後の話ですが…。
さて、うるう日が終われば「ひなまつり」と、「決算月」の始まり。
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