
突然ですが皆さん!お車に三角表示板はお車に積載されているでしょうか。
実は高速道路上で停止した場合には停止表示機材(三角表示板)を設置する法律上の義務があり、違反すると「故障車両表示義務違反」として罰則が科せられてしまうんです!!
高速自動車国道(高速道路)および自動車専用道路上で自動車を停止する際に停止表示器材の表示をしなかった場合「故障車両表示義務違反」として以下のような罰則が科せられます。
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普通車の場合
反則金:6000円
違反点数:1点
また、一般道で故障などで停止する際も夜間の視認性が上がるため停止表示機材の表示は重要です。

そういった緊急時におすすめなのがこちらの「パープルセーバー」です!!
三角表示板は50m以上後方に設置しないといけませんが、こちらのパープルセーバーは車のルーフに設置ができるのでより安全なんです。
また、雪の中でも発光していることが確認できるため、ウィンタースポーツに行かれる方にもおすすめです。
この機会にぜひお買い求めください!!




