皆様こんにちはブログ担当の下牧です。
今回は
三角表示板
について書きました。教習所で習った

はずですが、ついつい忘れてしまいがちなアイテムです。道路交通法では、
高速道路上で、やむなく駐停車する時は三角表示板や停止表示灯などの停止表示器材を設置しなければなりません
。
通常走行時の積載携行義務はありませんが、故障やガス欠などで止ってしまった際に表示義務を怠ると、「
故障車両表示義務違反」となり、
1点減点、反則金6千円となります。自分の車に積んであるか確認をしましょう!ガソリンやオイル漏れの時には火花も
炎
も出ない、三角表示板が大活躍です

。コンパクトにも畳めます!備えあれば憂いなしです。
安心なドライブを!!